印鑑には、それぞれ実印、銀行印、認印と3種類の役割があります。
その中でも「認印」は日常でよく使うもの。
昨今は印鑑不要になりつつあり、役所では不要になるものが多くなったのですが、意外と民間企業では必要な場面も多いです。
認印はどんな印鑑なのか、登録のことについてもわかりやすく紹介します。
認印は「印鑑登録がされていない」個人の名前の印鑑を指します。
役所に印鑑登録すると「実印」となり、銀行に届出をすると「銀行印」となります。
基本的には役所や銀行に登録していない印鑑が認印となり、日常の様々な所で使われる印鑑です。
主な用途としては、書類の確認印として使われることが多いです。
認印には「印鑑証明」は存在しません。
役所に印鑑登録をした実印は、公的に効力がある印鑑として「印鑑証明」が出ます。
そのため会社の設立やローン、借り入れなどに必要になります。
認印はあくまでも確認レベルでしかなく、法的な効力はありません。
実印は印鑑登録をしなければなりませんが、認印は印鑑登録をする必要がありません。
認印は、100円ショップや文房具店で販売されている安価な印鑑を使用してもかまいません。
一応、認印は間違えが無いように比較的小さいサイズが用いられます。
もちろん印鑑登録している、実印や銀行印を認印として使用することもできます。
とわいえ、リスクが伴いますし、実印や銀行印は複雑な書体を使うこともあるため、認印としての使用は不向きです。
それでは反対に、認印として使っていたものを銀行印や実印として登録ができるのでしょうか。
結論として、銀行や役所の規定内であれば、認印として使っていた印鑑も印鑑登録できます。
規定もサイズと文字が自身の苗字(または名前)であること、朱肉をつけて捺印するものであるくらいです。
同じにしていた場合のリスクは、認印のように頻度の多い印鑑は紛失することもあり、なくすと変更届などの手間が発生します。
万が一盗難の場合は、印鑑証明書が勝手に出されたり、銀行では預金が動かされたりする可能性も少なくありません。
実印と銀行印を同じにするメリットはないので、認印を印鑑登録することは避けたほうがよいです。